特許になった個人発明「味噌又は醤油の製造方法」:麹は使わない!?

味噌 ブログ

面白い!素晴らしい!と思った個人の特許発明を紹介するシリーズ。

今回の発明は、味噌又は醤油の製造方法です。

『特許第6821205号(登録日:令和3年1月8日)』

タイトルを見て、「へぇ~。味噌や醤油の作り方なんかが特許になるんだ」と思われた方もいらっしゃるかもしれません。

特許になるんです!

権利範囲を規定する請求項を見てみましょう。

[請求項1] 原料となる穀物に対して、麹に代えて青パパイヤを添加する工程を含む味噌又は 醤油の製造方法。

ものすごくシンプルですね!

味噌や醤油を作る際、従来の製造方法では麹(こうじ)が必要でしたが、この発明の製造方法では、麹を使わずに、代わりに青パパイヤを用います

味噌や醤油の発酵には、タンパク質を分解するプロテアーゼ、糖を分解するアミラーゼ、脂質を分解するリパーゼなどの酵素が必要。これらの酵素は、麹だけでなく、青パパイヤにも含まれているので、麹の代わりに青パパイヤを用いるというのが発明のポイント☆

発明者は、実際に青パパイヤを使って味噌を作り、『味も香りも普通の味噌と変わらないレベルとなり、味噌汁も普通に作ることが可能』になったことを確認しています。

どのような味なのか試してみたいですね~。

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