特許になった個人発明「多穴雨雪傘」 傘に穴!?

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面白い!素晴らしい!と思った個人の特許発明を紹介するシリーズ。

今回は、の発明です。

『特許第6295501号(登録日:平成30年3月2日)』

傘をさしているときに、風にあおられて傘がひっくり返ったり、傘の骨が折れたりすることありますよね。

そんなときに役に立つのがこちらの発明の傘。

個人発明「多穴雨雪傘」

傘に多数の穴を設けて、風を逃がす構造になっています。

それだけで特許になるの?と思われるかもしれませんが、ただ単に穴を開けただけでは特許にはなりません。

この発明では、穴の大きさと、穴の総面積が傘全体に占める割合を規定しています。

特許請求の範囲の請求項1の記載によると、穴の大きさは、最大でも直径15mm以下若しくは面積177平方ミリメートル以下、最小で直径0.2mm以下若しくは面積0.03平方ミリメートル以下であり、穴全体の総面積は、傘の表面積全体の10%以上70%以下となっています。

風通しの良さと、傘の内側への雨の侵入とのバランスを考慮して穴の大きさや面積を定めているとのこと。

実際の商品の使い心地はどのような感じなのか、一度使ってみたいですね~。

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