弁理士に頼らずに、自分で特許を取ることは可能でしょうか?
「可能です」
自分で特許出願書類を作成し、特許庁の審査で拒絶理由通知書が出されても、自分で対応することができれば、自力で特許を取ることは可能です。
その場合、弁理士に支払う費用を節約することができます。
ですが、そのような方法は、あまりおすすめできません。
出願書類を自分で作成した場合、それっぽいものを作成することは可能ですが、弁理士の先生が作成するものとは全く違うものになると断言できます。
弁理士の先生が作成する明細書は、権利範囲ができるだけ広くなるように工夫されたものであり、また、審査で拒絶理由通知書が出されても、拒絶理由を回避するための補正ができるように考えられたものとなっています。
したがって、自分で書類を作成した場合、拒絶理由通知書が出されたときに対応ができなくて拒絶査定(特許不可)となったり、特許となっても、権利範囲が狭いために、模倣品に対して特許権侵害であることを主張できなくなる場合があります。
以上の理由から、特許を取るなら、弁理士の先生にお願いすることをおすすめします。
一部の弁理士の先生は、発明者自身が作成した出願書類のチェックとアドバイスもしてくれるサービスを行っているので、自分で書類を作成して特許を取りたい!という方は、書類のチェックだけでも弁理士の先生にお願いすることをオススメします。